相続について
専業主婦が夫に1000万円を借りて妻の証券口座で投資信託を10年間運用して700万円の含み損があり残高が1700万円だとします。
もしも夫に相続があり借りていた投資資金を夫の相続財産に計上する場合っていくらになりますか?
税理士の回答

その1,000万円について、10年間で1度も返済した事実がなく、その奥様の証券口座の管理を奥様がしており、その投資信託の分配金も奥様が受け取っているというようなことであれば、実質的には、その1,000万円は10年前に、ご主人から奥様に贈与されていると考えられます。
したがって、ご主人に相続が発生した際は、その投資信託をご主人の相続財産として計上する必要はないと思料いたします。
夫の口座残高が少なくなってきたら妻が運用している投資信託を少し売却して夫の口座に生活費として振込んでます。
贈与税を収めてなくても贈与が成立していると考えていいでしょうか?
【妻の証券口座の管理を妻がしており、その投資信託の分配金も妻が受け取っている状態です】

はじめの元手1,000万円はあくまでも借りていて、計画的でなくとも返済しているということでしたら、ご主人の相続発生時における、ご主人から見ると貸付金の残高を相続財産に計上することとなります。
贈与税の申告をしているか否かは、贈与が成立しているかどうかと直接的に関係するのではなく、判断材料の一部として間接的には関係します。
名義財産の判定では、その財産の管理を誰がしていているのか、果実は誰が享受しているのか、などの事実から総合的に考えていきます。
ハッキリ黒白つけられないことも多々あり、グレーな部分については、相続人とも相談しながら、どこまで申告するかを決めていきます。
なお、現状お伺いする限りでは、投資信託は奥様のものですから、ご主人の相続財産には計上する必要はないと思料いたします。
理解できました。
凄く分かりやすく教えて頂きありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
すみません
700万円の含み損があり→間違い
700万円の含み益でした。
含み益でも夫の相続財産に計上する必要がないですよね?

その投資信託がご主人の財産であれば計上しなければなりませんが、奥様の財産なら相続財産に計上する必要はありません。
相続税を計算する上では、被相続人が亡くなった日における被相続人の財産を評価します。
その投資信託の運用において、含み益があるのか含み損があるのかは関係ありません。
なるほど!
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月10日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。