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相続の仕方について教えてください

主人の養父が亡くなりました。
退職金は主人に生命保険金は私に(養子の妻)と遺言書にはありました。
相続税金を少なくするには、受取人を全部主人にした方がよろしいのでしょうか?
遺言書にはあっても法定相続でできますか?
家のローンや学費ローンがあり、生活できなくなりそうで困っているのでできるだけおさえる方法がありましたらご教示くださいませ。
よろしくお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

 まず、死亡退職金や死亡保険金は遺産分割できる遺産ではありませんので、次の点について、そもそもその遺言の内容のとおりご相談者が受け取れるのかを、ご主人の養父の勤務先にご確認ください。

・死亡退職金であれば、どなたに支給するかは勤務先の規程によります。遺言で受取人を指定できるのでしょうか?

 死亡保険金については、平成22年4月1日から法律が改正されており、保険会社へ通知することにより遺言で受取人を変更することができるようになりました。
 法改正以前に契約した保険ですと、受取人の変更に応じていないかもしれません。

 さて、ご相談者様が遺言の内容のとおり、死亡退職金や死亡保険金を受け取れるとしましょう。
 ご相談者様はこれらを受け取ることを望んでおられないので、この場合、遺贈の放棄をすることができます。
 ご相談者様が遺贈の放棄をした場合、死亡退職金は勤務先の規程による方に、死亡保険金は契約で指定されている受取人に支払われます。
 しかし、その支払わられる先がご主人になるかは、ご確認ください。

 相続税だけの観点で言えば、死亡退職金や死亡保険金は、法定相続人が取得した場合に限り、非課税枠を利用できますので、ご相談者様より相続人であるご主人が受取人である方が、相続税の負担が軽減されます。

本投稿は、2021年09月11日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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