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遺産分割協議書に大きな誤りがあった場合

父が亡くなり半年後に母も亡くなりました。父母同時の遺産分割協議中ですが、父の遺産は確定しましたが母の遺産が確定していません。遺産金額が不確定のままおおまかな金額で遺産分割協議書を作る事は可能でしょうか?
不確定のまま仮の金額で遺産分割協議書を作り納税も済ませてしまった場合、後日精査した時に大きな誤差があっても遺産分割協議書はそのままでもよいのですか?
税の修正申告はする必要がありますか?

税理士の回答

数次相続でたいへんでしょうが、できるだけ相続税申告期限の10か月間で財産を確定させてください。
過少申告であれば当然修正申告をしなければなりません。
分割協議が期限内に整わなければ、未分割での申告をすることもできます。

なお、遺産分割協議書に財産それぞれの金額を記載する必要はありません。
例えば預貯金は〇分の〇ずつなどの記載で足ります。

土地の場合は、どうでしょうか?
土地Aの1/◯でもよいのですか?

土地も、複数の相続人の共有でよければ1/○ということになります。
売却や賃貸などという将来の利用予定が共有相続人で一致していれば支障はありませんが、そうでなければ一人の相続人が相続し、代償分割するという方法もあります。
遺産分割協議についてのアドバイスや相続税申告は是非、専門家に依頼することをおすすめします。

本投稿は、2021年09月13日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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