貸家建付地の評価(土地は共有で建物の持分がない場合)
現況は、土地はAとBは50%ずつ共有しており、建物はAの所有で第三者に適正な
賃料で貸しています。
今回、Bに相続がありました。
このときに、Bの持分は自用地としての評価になりますか。
また、Aが亡くなったとした場合は、Aの持分は貸家建付地になりますか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
Bの持分は自用地としての評価になりますか。
⇒ BがAからBの持分に対応する地代を収受していない(使用貸借)ときは、自用地評価になります。
BがAからBの持分に対応する地代を収受している(賃貸借)ときは、貸地評価になります。
Aが亡くなったとした場合は、Aの持分は貸家建付地になりますか。
⇒ 貸家建付地評価になります。
ご回答ありがとうございました。
参考になったとしたら、幸いです。
本投稿は、2021年09月15日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。