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相続において、使途不明の株式配当金の取り扱いについて

父が亡くなりました。
毎年、株式の配当が郵便局換金の現金受けとりで約100万円程あったようです。
施設入所していて、現金を余り使うことなく全くの使途不明です。
また、口座から使途不明の現金が年間100万円程引き出されています。
相続税申告ではどのような影響がありますか?
納税申告を税理士さんにお願いしているのですが、使途不明の株式の配当金の事は話をしておくべきですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税申告ではどのような影響がありますか?
→お父様の状況等から、その現金が相続開始の時に現存すると推察されるなら、しっかりと申告前に調べておきましょう。
 施設に入所していたのなら、ご家族の誰かが代理で郵便局に配当金を受け取りに行っていたのではないでしょうか。
 ご相談者様が把握しておられないのなら、他の相続人に聞いてみてください。

納税申告を税理士さんにお願いしているのですが、使途不明の株式の配当金の事は話をしておくべきですか?
→重要なことです。必ず話しておいてください。

早速のご回答ありがとうございます。

使途不明の株式の配当金も資産として計上しなければいけないという事でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

それは事実関係を依頼先の税理士さんが相続人の皆様からヒアリングし、お考えになられることです。
相続開始時点で現金として現存していると推察される場合や、代理で受け取った相続人が勝手に使い込んでしまったというケースもあります。
依頼先の税理士さんとご相談してください。
こちらのコーナーで解決できるレベルの話ではないと思われます。

ご教示頂きありがとうございます。

本投稿は、2021年09月18日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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