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複雑な不動産代償分割について

建物
地目・種類/居宅(空家)
構造/鉄骨造陸屋根3階建
地積/床面積(㎡)=84.13
固定資産評価額 ¥4,000,000
名義人 父(1/2)長男(1/2)

土地
地目・種類/宅地
固定資産評価額 ¥4,000,000
名義人 母

両親の他界にあたって上記の不動産を兄弟二人で相続することになりました。
弟が土地建物全て不動産を相続し、兄は代償分割として現金を受け取ります。

建物の名義の1/2が兄となるのですが兄➡弟への贈与税が発生するのでしょうか?

発生する税金は兄の負担になるのでしょうか。兄は建設代金の借入保障の為だけに名義を貸しただけであって全負担に抵抗しています。

凡そで結構なのですがどれほどの金額になりそうでしょうか。凡そで構いませんので御教授いただだきたいです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

①②相続の対象は建物1/2(お父様持分)と土地です。
相続税がかからないのであれば、あなたに登記の際の登録免許税及びこれからの固定資産税の負担があるくらいではないでしょうか。
建物のお兄様持分1/2を無償であなたの名義に変えることは贈与になりますので贈与を受けるあなたが贈与税を負担することになります。
さらに、あなたは不動産取得税、登記の際の登録免許税、これからの固定資産税を負担することになります。

③贈与税は贈与額が200万円であれば9万円です。

中田様
早々に回答くださりありがとうございました。非常に参考になりました。
お手数ですが確認させてください。
建物の1/2を無償ではなく、路線価格において正当に親族間売買という形をとるのが売る側も買う側においてもお互いの最適解という理解でよろしいでしょうか。(贈与税がかからない、控除を得られやすい等)

贈与でも譲渡でもどちらもありえます。
譲渡の場合、利益が出ればお兄様は譲渡所得税の申告納税が必要になります。
また、譲渡価額の設定にも注意が必要ですのでお近くの税理士にご相談ください。

先生、貴重なアドバイスありがとうございました。
ご助言通りに最寄りの税理士に詳細を相談することにします。

本投稿は、2021年10月07日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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