家屋の相続について
昨年末に母方の祖母が亡くなりました。既に母は他界しており、祖母が住んでいた家屋と土地(約1500万ほど)を私と兄で相続することになります。(祖母はこの5年寝たきりで入院しておりました)
他に遺産が無いために相続税はかからないとの認識でおりますが、兄と相談の上で一旦この祖母名義の家屋と土地を兄名義に変更し、何年かの後に売却をし兄弟で売却金を分けた場合に税金はかかるのでしょうか?
税理士の回答

兄と相談の上で一旦この祖母名義の家屋と土地を兄名義に変更し、何年かの後に売却をし兄弟で売却金を分けた場合に税金はかかるのでしょうか?
→お兄さんの単独名義にするということは、その不動産の売却金はすべてお兄さんのものになりますので、その売却金をご相談者様が貰うと贈与税課税されます。
均等に分けたいのであれば、2分の1ずつ持分を入れて共有所有にしてはいかがですか。
回答ありがとうございます。
兄名義にして、何年か後に売却金が入ってそれを折半にすると私に贈与税課税となるのですね。
回答頂いた共有所有にして売却すると課税額は減るのでしょうか?

回答頂いた共有所有にして売却すると課税額は減るのでしょうか?
→当初の予定通り相続登記・不動産売却・売却資金の移転を実行して贈与税課税される場合と比較すると、贈与税課税が無くなりますので、課税額は減額すると言えます。
ご指導ありがとうございました。兄ともよく相談して対応したいと思います。
本投稿は、2022年01月06日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。