相続放棄 現金の扱い
夫の相続放棄を考えております
借金がある訳ではなく、不動産を相続したくないためです
夫が亡くなり相続放棄をした場合、その時に自宅に保管している現金が100万円ほどあった場合
このお金は妻のもの夫のものかはどのように判断されますか?
下ろした時の口座がどこからかで判断されるのでしょうか?
税理士の回答

その100万円の現金がどこからでてきたものかで、ご夫婦どちらに帰属するものか判断します。
ご主人の口座から下ろした100万円であるのであれば、当然その100万円の現金はご主人の財産であり、相続放棄をした場合は、その現金も相続できません。
回答ありがとうございます
では妻の口座からおろしたお金を保管しておけば、相続放棄してもこのお金を持ち出しても問題ないのでしょうか?

ご主人の名義預金でないという前提に立てば、ご相談者様の口座から出金した現金はご相談者様の財産ですから、相続放棄の影響はありません。
助かりました
ありがとうございました
本投稿は、2022年01月15日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。