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「空き家売却特例」の内容について

一昨年義父が亡くなり、夫が土地家屋を相続しました。
家屋は60年以上前の建築で、義父は一人暮らしだったため亡くなった後は空き家でした。
確定申告で調べている時に「空き家売却特例」を知ったのですが、「一定の耐震基準を満たす事」という項目はどうやって確認証明すればいいのでしょうか?
すでに業者が取り壊して更地になっています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続空き家の特例では、一定の耐震基準を満たす建物にリフォームしてから売却するか、建物を解体して更地で売却するか、どちらか一方を満たす必要がございます。
したがって、ご主人は建物を解体されたという事ですので、一定の耐震基準を満たす建物は必要ありません。

相続空き家の特例のチェックシート
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/topics/joto_zoyo/pdf/04.pdf

まず添付書類「5」が必要という事ですね。

早いご回答を頂きありがとうございました。

本投稿は、2022年02月10日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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