相続における不動産の評価額
一般的に相続で家、土地がある場合、その評価額は不動産会社が売り出す時価でしょうか。それとも税金でつかわれる低い価格でしょうか。相続人は兄弟二人で弟夫婦50%,被相続人である母が50%所有しています。(父は10年前に他界)弟夫婦は家が欲しいと言うので、私は預貯金を相続するつもりですが、その場合家の価値はどの数字を使いますか。数人の弁護士に相談したところ、不動産会社の時価だと言い、税理士は税金関係に使う低い価格だと言います。どちらを使うかにより大きな差が出てくるので、ご教授くだされば有り難いです。
税理士の回答

相続税の計算における評価額のご質問として回答いたします。
土地の評価額は、財産評価基本通達の定めにより評価いたします。
評価方法は難解ですので、その税理士さんに計算を任せるのがよろしいかと存じます。
弁護士の先生がおっしゃっているのは、遺産分割の話し合いのベースとなる金額のことで、相続税評価額のことではありません。
ご回答ありがとうございます。それでは、弟との遺産分割を公平に行う場合は、土地と家の時価(不動産業者の売出価格)と総預金額を合計し、その半分の額を各人の相続額とするわけですね?
そして弟の相続する土地と家の価値がその額より高額だった場合は、弟は私に現金で差額を払うと言う事ですね?

私は税理士なので、そちらの回答にはお答えはできません。
弁護士にご相談ください。
本投稿は、2022年02月15日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。