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相続前の相続財産の預け先

父の死去直後、父からの相続金の一部が家にあり、相続先が決まっていない場合、一旦相続人1人の口座に入れておいて、後で相続人に分配する事は問題ありますでしょうか?
問題無い場合、いくらぐらいから問題になるでしょうか?
ちなみに、全ての相続財産から基礎控除、保険料控除で相続税非課税となる場合です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

父の死去直後、父からの相続金の一部が家にあり、相続先が決まっていない場合、一旦相続人1人の口座に入れておいて、後で相続人に分配する事は問題ありますでしょうか?
→問題ございません。

問題無い場合、いくらぐらいから問題になるでしょうか?
→金額に関係なく問題ございません。

本投稿は、2022年03月01日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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