代襲相続について
60代の独身男性です。
両親が亡くなり子供はいません。兄と妹がいましたが、兄が亡くなりました(兄には子供が二人います)。私が亡くなったら、私の財産等は、妹と二人の甥が相続するのですか?またその場合、各三分の一で分けるのでしょうか?
税理士の回答
相談者様が亡くなった場合には、相談者様記載のとおり妹と二人の甥が相続人になります。
ただ、法定相続分は1/3ずつではなく、妹が1/2、二人の甥がそれぞれ1/4になります。
早々な回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月10日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。