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中間配当に関する配当期待権について

相続税を試算しているのですが、配当期待権なるものがある事を知ったのですが
これは中間配当も該当する財産となるのか教えて下さい。
上場株式が数件あるのですがすべて年2回の配当でした。(3月、9月)
 相続開始日:  X1年10月25日
 配当基準日(中間決算?でよかったですか?): X1年9月30日
 配当確定日   X1年11月30日

上記の場合は配当期待権に該当しますか?
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続開始日:  X1年10月25日
 配当基準日(中間決算?でよかったですか?): X1年9月30日
 配当確定日   X1年11月30日

上記の場合は配当期待権に該当しますか?
→ご相談者様がお調べされましたとおり配当期待権の財産計上が必要です。

さっそくのご回答ありがとうございます。
やはり配当期待権が該当するのですね。
申告する際には既に配当が確定しているはずなので所得税と住民税を差し引いた金額を
財産評価に載せてやるでよかったでしょうか?
申し訳ありません。素人がやるような事ではない内容とは思うのですが、もう少しだけ
お付き合い願えますか?

ただ何故か通帳を確認したのですが配当確定日付近に入金が確認できませんでした。
〇×証券からの入金は確かにあるのですが、入金日がX1年10月15日になっていました。
これが配当に該当するものなのかも不明です。入金額に対する資料はもらったのですが、
これは上場株式とは別に所有している外国債券に対するものと思われ・・・。
特定口座にしているとかしていないとかで配当金の支払日が早くなるような事は有り得ますか?
それとも、別に預金口座が存在する可能性もあるのか・・・。

税理士ドットコム退会済み税理士

申告する際には既に配当が確定しているはずなので所得税と住民税を差し引いた金額を
財産評価に載せてやるでよかったでしょうか?
→そのとおりでございます。

特定口座にしているとかしていないとかで配当金の支払日が早くなるような事は有り得ますか?
→配当金の受取方法は、次の3通りがあります。
① 指定の銀行口座に振込入金
② 特定口座内で受取
③ 郵便局の窓口で現金受取

まず被相続人がどの方法での受取方法を選択していたのか確認してください。
上記①②の受取方法を選択し、配当金の支払日までに口座が凍結されていた場合、入金がされません。
金融機関の口座で配当金を受け取れなかった場合、相続開始後に支払われる配当金は、各銘柄の株式名簿管理人に対して相続手続きを取る事により受け取れます。
株式名簿管理人は、各銘柄の会社のホームページや四季報に載っています。

本投稿は、2022年04月14日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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