遺産分割協議書のその他一切の財産という表記
遺産分割協議書にその他一切の財産という表記に預金口座等を含めた場合、各金融機関の書類には法定相続人全員分の署名や捺印は不要になるのでしょうか?
特にゆうちょ銀行などがどうなのか知りたいです。最近代行された方はいらっしゃいますか?
税理士の回答
遺産分割協議書の有無にかかわらず、ほとんどすべての金融機関でその金融機関独自の書類(相続関係届出書)には法定相続人全員分の署名・捺印及び印鑑証明書の提出を求めています。
理屈上は、遺言書又は遺産分割協議書において受贈者がわかれば、受遺者の署名と実印の押印だけでいいのですが、トラブル防止のためか、金融機関の責任逃れのためか、法定相続人全員としているところがほとんどです。
なお、「その他一切の財産」とすると受贈者が特定できませんので、全員の署名押印が必要となるはずです。
ただし、ゆうちょ銀行の場合、貯金額が100万円以下の場合のみ、代表相続人のみで手続きが可能です。
大変よくわかりました。ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2022年05月27日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。