小規模宅地の特例と代償分割について
小規模宅地の特例と代償分割について質問です。
両親が亡くなり、兄弟4人の内1人に代償分割で支払わなければなりません。
この時、私は両親と実家住まいで光熱費など共有してましたので、小規模宅地の特例が適応されるでしょうか?
また、代償分割の費用は小規模宅地の特例の評価額を引かれた金額で計算し、代償分割できるでしょうか?
税理士の回答

代償分割は、遺産分割の一種で財産を多くもらった相続人が、財産を少なくもらった相続人に金銭などを払うことにより調整する方法です。
相続人間で話し合いがつけば、その金額になります。
考え方としては例えば、相続人A、Bがいて、遺産が1億円の土地建物のみで、均等に相続したいが、土地建物を2分割したいが、切って分けることはできないので、相続人Aが全部を取得し、Bには、Aが金銭5000万円を払うとかです。
この場合、Aが小規模宅地の評価減を適用し2,000万円の評価になったとしたら、そのまま計算すると2,000万-5,000万=△3,000万円になりますが、-5,000万円を調整して-1,000万円にする方法などがあります。
全ては話し合いですが、代償金額は税法の特例は適用しないのが原則です。
回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2022年07月05日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。