税理士ドットコム - [相続財産]家なき子特例について、教えてください。 - マンションにお父さんが死亡するまで居住しており...
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家なき子特例について、教えてください。

家なき子特例・小規模宅地等の特例を利用できるか否か、ご教示ください。

両親とも存命、二人共東京に住民票があります。
兄弟、私入れて3人です。

父の名義で3000万円の中古マンション60㎡(大阪)を購入予定で、私がそこに居住する予定です。
私は、いままで賃貸暮らしで自宅を所有したことがありません。

相続が発生した場合、上記のマンションは家なき子特例・小規模宅地等の特例に該当すると思われますでしょうか。

その他お気づきの点がございましたら、何卒ご教示いただけますようお願い申し上げます。


税理士の回答

 マンションにお父さんが死亡するまで居住しており、死亡後は空き家となることが必要です。

本投稿は、2022年07月29日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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