家なき子特例について、教えてください。
家なき子特例・小規模宅地等の特例を利用できるか否か、ご教示ください。
両親とも存命、二人共東京に住民票があります。
兄弟、私入れて3人です。
父の名義で3000万円の中古マンション60㎡(大阪)を購入予定で、私がそこに居住する予定です。
私は、いままで賃貸暮らしで自宅を所有したことがありません。
相続が発生した場合、上記のマンションは家なき子特例・小規模宅地等の特例に該当すると思われますでしょうか。
その他お気づきの点がございましたら、何卒ご教示いただけますようお願い申し上げます。
税理士の回答
マンションにお父さんが死亡するまで居住しており、死亡後は空き家となることが必要です。
本投稿は、2022年07月29日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。