税理士ドットコム - [相続財産]申告すべき土地が後から出てきた - お兄様がなくなった時点で相続は開始されています...
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申告すべき土地が後から出てきた

私の家族構成は母、兄、義姉です。兄夫婦に子供はいません。一年前に兄が亡くなり、相続税の申告は済ませました。しかし最近になって申告漏れの土地が発見され、その土地の兄の権利を母と義姉が相続するという修正申告案が担当税理士から来ています。その土地は母が義姉から買い取ることを考えていますが、その場合その土地を母と義姉が相続して税金を払ってから義姉から土地を買い取るのか、土地の権利を義姉から買い取ってから修正申告を出すのか、どちらがいいのかわかりません。

税理士の回答

お兄様がなくなった時点で相続は開始されています。
したがって、分割割合のとおりお母様と義姉様が相続し登記後、売買することになります。
順番としては相続税修正申告納税、相続登記の後、売買ですね。

2人共有として後にお義姉さんの持分をお母さんが買い取るとすると、2人に相続税がかかるうえに、お義姉さんに所得税(譲渡所得)が課税されることになります。それを考えると、この土地をお母さんが全部相続し、その代償としてこの土地の価額の2分の1の金額をお母さんからお義姉さんへ代償分割という形でお金を支払うようにすれば、相続税だけの負担で済むことになります。

「修正申告案が担当税理士から来ています。」
ということから、遺産分割協議書で例えば「その他の財産または新たに見つかった財産は母が1/3、義姉が2/3を取得する。」と記載されている可能性があります。
そうであれば、遺産分割協議をし直し当初の分割割合と異なる分割をしてしまうと贈与税の問題が出ます。
遺産分割協議書の再(追加)作成は注意が必要です。

義姉とで遺産分割協議書通りに分けるようにしたので大丈夫です。ありがとうございます。

そうですね。
よかったです。
ご質問者様は該当しませんが、実態と異なる遺産分割協議書を作成してしまうと節税どころか、脱税とみなされることになります。

本投稿は、2022年09月03日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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