他の役員に株式を譲る場合の処理は?
同族会社(発行済株式100株、株主は社長1人、役員は社長の他兼務役員が1名の計2名)
の社長が兼務役員に事業を譲ることを考えています。
株式の評価をしたところ、社長の退職金を1000万円予定していますので110万に満たないことがわかりました。
この場合、税務申告は不要、会社の登記簿の変更だけで必要な手続きは完了でしょうか?
他に何か必要な手続きはありますでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、税務申告は不要、会社の登記簿の変更だけで必要な手続きは完了でしょうか?
そのように考えます。
他に何か必要な手続きはありますでしょうか?
何もないと考えます。
本投稿は、2022年11月17日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。