非上場株式等の贈与税の納税猶予における担保の種類
事業承継税制における非上場株式等の贈与税の納税猶予についてご質問があります。
非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度を利用するに当たって、担保を提供する必要がありますよね。猶予の対象となる非上場株以外に以下の財産が担保として認められていますが「金銭」は認められますでしょうか?
不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など(国税通則法第50条に掲げる財産)
ご回答いただけたら幸いです。
税理士の回答
残念ながら、金銭は担保にはなりません。
鎌田先生
やはりそうですか。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月15日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。