債務超過の非公開株式の株の評価方法
要約
【債務超過の非公開株式の株の評価について】
弊社は非公開の株式会社かつ同族会社で税務上の中小企業です。
現状債務超過状態です(債務超過額=利益剰余金が▲2000万円)。3期連続赤字
発行済株式600株、額面5万円。
計資本金3000万円
その他純資産の部無しです。
株の配分は、父580株、社長(息子)20株
この度、父の持ち株を債務超過解消前に息子(私)に贈与することを考えています。
債務超過は向こう2年程で解消する見込みです。
ただ、弊社税理士にすると、無償譲渡で契約書を結び、580株を社長に名義変更することをご指導くださいました。しかし、贈与税が気になり、株価0円となる株価算定書を作成できないか相談しましたが、税理士の方ではできないとのことでした。
私は実態債務超過状態=株価0円と考えているので、このまま贈与して、納税無しで終わると思っていましたが、税理士の方で株価算定ができないとのことで不安です。
長くなってしまいましたが聞きたいことは3つです。
①債務超過の中小企業の株式に評価はつくのか
②0円の場合でも株価算定書が必要なのか?
③0円の場合でも申告しなくてもよいのか?
の以上3点についてご回答お願い致します。
税理士の回答
➀ 所有資産は貸借対照表では取得価額が計上されているので、評価時点での時価が上昇しているものは、時価で評価替えをする必要があります。よって、会計上債務超過となっていても、時価で評価すれば債務超過とならない場合があります。また、地代を支払い、他人の土地の上に法人の建物を建てている場合は借地権を計上しなければなりませんが、会計上は計上されていません。このように、決算上では損失でも、法人資産を時価評価すれば、評価額が算出される場合があります。
② 株価が0円となる根拠が必要ですので、義務ではありませんが、税務署から「取引相場のない株式等の評価明細書」の提出を求められる場合があります。
③ ②で申し上げましたが、贈与税には110万円の基礎控除があるため、評価額が110万円以下であれば、申告義務はありませんが、税務署から0円となる根拠として、「取引相場のない株式等の評価明細書」の提出を求められる場合があります。
本投稿は、2024年06月01日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。