自社株・相続財産の評価 税理士とファイナンシャルプランナーの違い
税理士に自社株や財産の評価をお願いすると料金がかかるのに、生命保険会社のコンサルタントに評価をしてもらうと無料。後者はあくまでも概算だからなのなのでしょうが、どれくらい信じて良いものなのでしょうか。税理士とFPの財産評価の違いはどういう違いなのか、素人にも分かるように説明して頂けないでしょうか。
具体的な話は下記のとおりです。
出入りの生命保険の営業さんから次のような案内を頂きました。
「経営者の皆様の相続・事業承継に対する関心の高まりを踏まえ、FP知識を有する専門のコンサルタントが相続や事業承継に関する情報を提供しております。相続や事業承継対策をご検討される場合には、自社株・相続財産の評価額(概算)の算定から、後継者への経営権の移転や納税対策・遺産分割対策に関するアドバイスなど、お客様のご意向を踏まえ幅広いサービスをご提供いたします。円滑な事業承継、円滑な相続に向けた準備の第一歩として是非、お気軽にお声がけください」
そして、財産評価のために必要な書類として下記4点の資料が必要だと言われました。
・2期分の決算書
・2期分の確定申告書
・固定資産税・都市計画税課税証明書
・土地・建物の場所が特定できる地図
ずいぶん簡単な資料で済むのだなと思いました。
税理士さんに同じ評価をお願いした場合は他にどのような資料を用意するものなのでしょうか。
税理士の回答
税理士もFPも同じルールに従って財産評価を行いますので、基本的には同じです。
FPの方は機械的に大量に処理されるので、簡単なプログラムを組んで評価されているという印象です。
税理士が評価する際には詳細な評価をするので当然時間もお金もかかります。
必要となる書類は基本的には同じで、土地の公図や積立型の保険をされている場合には保険解約金計算書(保険会社から入手)を準備頂きます。
本投稿は、2018年03月07日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。