税務署への事業承継の届出について
両親がはじめた個人事業を父の死後、姉が事業主、母と私が従業員として続けてきましたが、母が死去。姉は辞めたい意向なので私が引継ぐことに。
相続税の申告も姉が辞める場合で手続をすすめておりますが、実は遺産分割の話合いに当分時間がかかりそうです。
そこでふと思ったのは、店の土地・建物の相続が決着していない状態で、事業承継の届出を出すことは可能なのでしょうか?
土地と建物の所有がきちんと決まるまでは届出を出せなかったりしますか?
税理士の回答

相続人間で、事業を引き継ぐ方が決まれば、可能だと思われます。
もしかしたらと思っておりましたのでよかったです。お忙しいなかご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年10月30日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。