会社分割で使用する資本金等の額について
会社分割において、減少する資本金等の額を計算する場合の「資本金等」とは、自己株式を除いた額で別表5(1)Ⅱ(資本金等の額)と同じでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

大黒智陽
ご認識の通り、資本金等の額は、別表五(一)Ⅱの資本金等の額と同じものですが、会社分割で減算すべき資本金等の額は、例えば、法人税法施行令 第8条1項15号では、”直前の”資本金等の額とされている点、ご留意ください。
ご返答有難うございます。よくわかりました。
本投稿は、2025年01月24日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。