合同会社役員交代について
いつもこちらのサイトで勉強させていただいております。ありがとうございます。
今年2025年7月頃、大手企業にM&Aで事業譲渡することが決まりました。
株式譲渡がよかったのですが、残念ながら事業(薬局)のみの譲渡になり、合同会社の投資信託(約2億円)と現金(約1000万円)が合同会社に残ることになりました。
私が代表社員(薬剤師)で主人(薬剤師)が業務執行社員の2人が出資者なのですが、退職慰労金をいただくために退職したいと考えています。
そこで子供を代表社員にしたいと考えたのですが、子供はまだ10歳で、15歳になるまでは私の父に代表社員をお願いしようと考えています。
調べていたら、譲渡税や贈与税がかかりそうな記載もあるので、あまり代表を変えない方がいいのかなとも思ってきました。
私が代表のままで、子供が15歳になるのを待った方が手取りが多くなるのでしょうか?また子供が15歳になってから代表を変える時には贈与税のような税金はかかるのでしょうか?
その時の決まりにより変わると思いますが、現状のままであれば、のお答えをいただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

山下久幸
こんにちは、税理士の山下です。
ご承知の通り、会社の役員になるには、
印鑑証明が必要となるため15歳からとなります。
また合同会社の場合は、出資者が代表社員となるため、
色々面倒かと思います。
そこで提案ですが、
合同会社を株式会社へ組織変更してはどうでしょうか?
株式会社であれば、代表取締役が株主で無くても大丈夫だからです。
つまりご質問者とご主人さんが、株主のままで特段問題ありません。
株式譲渡で、税率を下げれなかったのは残念ですね。。。
事業譲渡だと、法人にかなりの税金が来る可能性があるので、
早めに退職金関係で節税できるようシミュレーションしておきましょう!
また今後のこの会社をどう利用するのかも、色々検討が必要です!
ご確認よろしくお願いします。
日曜日にも関わらず、早速のご回答ありがとうございます!
おっしゃる通り、株式譲渡にならなかったことが残念でなりません。
法人に多くの税金がくる予定で、税金対策として、私と主人に退職慰労金で4000万円ずつ支払う予定です。
このまま投資会社+何か、として子供に移行したいと考えています。
株式会社にして、私達が株主のままですと子供に株を譲渡する時に税金がかかるのでしょうか?

山下久幸
ご確認ありがとうございます!
「株式会社にして、私達が株主のままですと子供に株を譲渡する時に税金がかかるのでしょうか?」
→仰るとおり、お子さんに株を譲渡や贈与するときに税金がかかるだけです。
例えば退職金で4,000万円払って、会社の純資産をできるだけゼロ円、もしくは出資の金額に近くすれば、株式の譲渡には税金はかかりません。
ただお子さんがそこまで資金はありませんので、その資金分だけ贈与するのもアリです。
また同じ理屈で、株価を110万円以内にして、贈与することも考えましょう。
またこの会社は、お考えの通り資産管理会社やその後何か事業するために、残しておくのはアリですよね。
例えば、退職金でもらったお金を会社に貸して、それを不動産や株式で運用したりして、その株式は早めにお子さんへ贈与や譲渡しておけば、それでほぼ相続対策は完了するかも知れません。
その当たりも含めて、ご検討ください!
ありがとうございます!
退職慰労金で会社から出しても、3.5億くらいは残る予定です。
ちなみに出資金は私と主人で、それぞれ150万円ずつです。
株式会社とせず、合同会社のまま、私と主人が退職し、出資金150万円で父に代表社員になってもらい、子供が15歳になったらまた出資金150万円で子供が代表社員になるのはアリでしょうか?

山下久幸
お父様にも150万円出資してもらうということですか??
それはちょっと危険です!
3.5億の純資産ということは、その分の株の価値を贈与することになりますので、お父様に贈与税が発生します。
また将来のお子様の場合も同じ理屈です。
今の分かる情報では、
・退職金を支給する
・株式会社へ組織変更する
・代表者を別の人にする
という流れが一番かと思います!
ただ今の流れだと、会社の運営をご夫婦でやる感じになるので
退職金が認められるのか?という問題もあります。
そのため、今後の運営をどうするのかも含めて
検討した方が良いでしょう!
細かい相談であれば、税理士ドットコムの事務所の電話に
明日以降電話してもらえればと思います(^^)
よろしくお願いします!
ありがとうございます!
ご回答をよく拝読し直して、自分の頭の中で整理し直してみます!
丁寧で迅速なご回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年05月11日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。