株価算定の際の商品在庫の評価方法について
未上場企業の株価算定に関する質問です。
宝石の卸売業を営んでいますが、貴金属などの商品の価値も現在の時価で計算する必要があるのかと思います。
宝石は、ダイヤモンドであっても、台はプラチナであるなど、評価が難しいと思うのですが、税法などには、何か評価方法の規程などがあるのでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
時価とのみの規定だと考えます。
よろしくお願いいたします。

藤田正和
こんにちは
純資産価額方式の各資産は、基本的には評価通達に定める評価方法によります。
商品(製品)については、財産評価基本通達133及び法人税法施行令第28条によって評価することになります。
原則:販売価格-適正利潤-予定販売経費-消費税
容認:法人税法上の帳簿価額
したがって、宝石のパーツごとに時価を算定するのではなく、販売価格からの逆算で算定します。
藤田先生
ご回答をいただきありがとうございました。
通達等もお示しいただき、大変感謝しております。
現状の販売価格を元に、計算をしてみたいと思います。
本投稿は、2025年05月21日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。