税理士ドットコム - [事業承継]金庫株と贈与を同じ決算期に行ってはいけない理由 - 株式の異動後の株主構成によって再計算が必要です...
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金庫株と贈与を同じ決算期に行ってはいけない理由

未上場企業の社長です。今期、先代社長の自社株の一部を買い取り(金庫株)、残りは相続時精算課税制度で私が贈与を受けることを考えました。
ただ、税理士からは、金庫株によって、株価が変わるので贈与の際の正しい時価がわからないから、贈与は来期にしなくてはならないとの指示がありました。
金庫株によって、来期は株価が下がるとも言われているので、下がるのなら今の株価で贈与を実行しても、来期よりは多く税金を納めるのだから問題ないのではないかと考えておりますが、税理士は、税務署に指摘されるとのコメントしかしないのでわかりません。
本当に同一決算で、金庫株と贈与を行ってはいけないのでしょうか

税理士の回答

株式の異動後の株主構成によって再計算が必要です。
簡易的な訂正修正計算が可能なケースではないから貴殿の関与税理士がそう言っている可能性があると思います。
そのためには、一度、会社の仮決算や財産評価の書類も集めなおす必要があると想定されます。
最低限でも、仮決算を貴殿が追加オーダーをしする必要があり、報酬はいくらでもだすので、どうしても依頼したいというのであれば、強く受任してもらえるかを交渉すれば良いだけだと個人的には思います。
仮決算や同族株式評価を頼むにしても通常は、どちらも最低数十万円かかるケースが一般的だと個人的には思います。
更に必要書類を収集の時期ややりやすさとコスト面、動きが複雑にあればあるほど税務署が確認を要する可能性を高めてしまう手間などを総合的に考えて言っている場合は、やろうと思えばできるケースがあります。
自分がどうしたいのかも含め、もう一度、話し合ってみてはいかがでしょうか。

早速にご回答をいただきありがとうございます。
また、問題の所在まで明らかにしていただき、大変感謝しております。
顧問税理士の説明ではわかりませんでしたが、先生のご説明でよく理解できました。
感謝申し上げます。

本投稿は、2025年06月04日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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