株を時期社長に譲渡する時の1番良い方法
自社株70%を次期社長に譲るのに事業承継税制や暦年贈与などがあると思いますが、年商4億の会社ですがどちらが税金がかからないか?また、実際には事業承継税制は難しくてほとんど使われていないのか?他にもっと税金がかからない良い方法があるのか?
出来れば今のうちに渡すより遺言を書いて私が亡くなった時に渡したいのですが、会社の株の価値が将来上がる予定だから今のうちに次期社長に渡さないと受け取る側がどんどん税金が高くなるから渡して欲しいと言われてます。しかし、全部渡すのは出来れば避けたいのですが、遺言で亡くなった時に渡すと言う事で相手が納得するような方法は無いでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士
私は、相続税や事業承継の相談を数多く受けておりますが、会社の状況を詳しく分析したところでないとお答えはできません。
また、次期社長の意向がどのようなお考えなのかもです。
金額も大きくなりますので、無料相談でお答えが出せるようなモイン代ではありません。
相続税や事業承継等に詳しい税理士にお金を払って相談すべきと考えます。
ここで何かお答えしても何の責任も負えません。
私自身は、名前が全国に公表されますが、あなたは匿名ですので。
三嶋政美
税額だけを見れば事業承継税制が最も軽くなりますが、実務難易度は高く、万能ではありません。
年商4億規模でも、非上場株式70%の移転となると、暦年贈与では現実的に対応が難しく、評価額次第では相続税・贈与税ともに高額となります。一方、事業承継税制を活用すれば贈与税・相続税の納税は猶予され、制度上は税負担を大きく抑えることが可能です。ただし、雇用確保要件や継続要件、取消リスクがあり、制度を使うこと自体が経営の制約になり得る点には注意が必要です。
株価上昇を見越せば早期承継にも合理性はありますが、全部を今渡す必要はありません。議決権と経済価値を分けた段階承継や、遺言による残余承継を組み合わせることで、双方が納得できる設計は十分考えられます。
いずれにしても、税金だけでなく経営・家族関係・将来計画まで含めた総合判断が不可欠です。最終的には、顧問税理士としっかり検討したうえで方針を決められることを強くお勧めします。
分かりやすく説明いただき大変ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月26日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







