非上場株の売買価格について
中小企業の役員をしております。事業譲渡に向け、現在のオーナー社長から親族では無い私に株式譲渡を行っています。現在BS上は資本金(5000万円)の10倍程度の利益剰余金を有しており、この度の譲渡は株式総数の30%を予定しております。顧問税理士からは少数なので額面譲渡で問題無いと言われているんですが、贈与税が発生した場合とても個人で支払できる金額では無いと懸念しております。このまま進めて問題ないでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

オーナーにとって、事業承継税制が改訂されたことから、親族内に後継者がいれば事実上、相続税負担は無くなる選択肢が生まれました。
とはいっても、親族内に後継者がいなければ、また、承継税制の要件を充たさない場合、相続税負担が生じることから支配権を有している範囲で、配当還元方式による低額の価額で株式を第三者に譲渡する、というのも相続税対策として実行されることが有りますね。
この一環でしょう。少数株主なので贈与税は発生しないと思います。株主になるので、開示請求等も出来ますが、心配であれば、税理士さんに支配株主はオーナーなんですよね。と聞いておけば安心でしょうか。
仮に支配権が低廉な価額で取得できれば、それはご相談者様の会社になることを意味しますので、贈与税負担しても会社の資産はすべて自由になるので、それはそれで良いとは思いますが、支配権を渡すようなことは考えられませんから。

相談者様に30%の株式が譲られた後でも、現オーナー社長とその親族で会社の発行済み株式の50%超を保有している場合には、その会社では相談者様は「非同族株主」になりますので、配当還元方式で算定した価額が相談者様にとっての時価となります。
従って、売買する額面価額が配当還元方式の価額以上となっていれば、贈与税の問題は生じないと考えます。

配当還元方式での計算でも、通常は、額面よりも高くなると思います。
株価の算定根拠を、顧問税理士さんに確認できませんか。
早速的確なアドバイスありがとうございました。
一旦は安心できそうです。
今後30%から50%超にするときの価格をどの程度抑えることが可能か問題ですね。

現オーナー一族の持株比率が50%未満となったとき、または、相談者様の持株(親族の持株を含む)比率が50%超となった場合は、相談者様にとっての株式の時価は大きく変わってきますのでご留意ください。
できれば、決算の都度会社の株価を算定し、チェックしておくと良いと思います。

通常過半数を譲渡することはありませんね。
仮に譲渡する際は、高額なものとなるでしょう。
その場合は、MBOにて、購入のための法人を設立し、そこが金融機関から融資を受け、株式を購入する。
その後、事業会社と合併する、といったアプローチ等オーナー側があれこれ選択肢を示してくれるはずです。
或は、利益剰余金分を退職金である程度株価を下げてからの売却等、幾つかの組み合わせになるのかと存じます。
本投稿は、2018年05月29日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。