法人が所有する自社株を個人に譲渡する場合の時価
社長が100%出資するA社があります。
それとは別にB社があり、B社の株主構成は、A社60%、社長40%です。
事情があり、A社が所有するB社株式を社長の弟に譲渡することになりました。
この場合、譲渡する際の時価というのは、法人税法の時価でしょうか?類似業種比準価額比準価額などの原則的評価でしょうか。
通達を読んでもよくわかりませんし、複数の税理士の意見が割れていて判断できません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月23日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。