無議決権株式が発行されている会社が納税猶予制度の適用を受けること
従業員が所有している自社株は配当優先無議決権株式にしています。
調べたところ無議決権株式は、納税猶予制度の対象にならないということですが、これは、納税猶予制度の適用を受けて、社長から後継者に贈与する株式が無議決権株式でなければ良いという理解で良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与税の納税猶予の特例の適用要件等を判定するに当たり、その対象に含まれる株式等において無議決権株式は下記の対象にはなりません。
(1) 贈与税の納税猶予の特例の対象となる株式等の範囲
(2) 贈与税の納税猶予の特例の対象となる株式等の限度数又は限度金額
(3) 措置法第70条の7第2項第3号ハ、措置法施行令第40条の8第1項第1号、同条第6項及び同条第9項、租税特別措置法施行規則(以下「措置法規則」という。)第23条の9第32項第1号に規定する「総株主等議決権数の100分の50を超える数」の判定に含まれる株式等
(4) 措置法第70条の7第2項第3号ニ、措置法施行令第40条の8第1項第2号、措置法規則第23条の9第32項第2号における「議決権の数」の判定に含まれる株式等
納税猶予制度はご質問者のおっしゃる通りで一般的には社長から次の事業承継者に贈与又は相続する際に適用される規定ですのでその対象が無議決権株式でなく、かつ、適用要件を充たせば適用はあります。
早速にありがとうございました。
本投稿は、2020年09月10日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。