納税猶予制度の適用を受けた後、相続税の申告はどうなるのでしょうか
社長が納税猶予制度の特例措置の適用を受けて、甥に相続で自社株を渡す予定です。
納税は猶予されますが、その際、甥は何らかの相続税の申告手続をすることになるのでしょうか。
もしそうだとすると、甥は社長の財産全体を知ることになるのでしょうか。
税理士の回答
相続税の納税猶予を受ける場合には申告書を提出することになります。その際には申告者ごとに申告書を提出することは可能ではありますが、全体の財産額を統一しなければ提出後、税務署で正しい申告額をまとめなければなりません。したがって、甥御さんは遅かれ早かれ社長の財産額を知ることにはなります。お勧めはしませんが、財産額だけは知らせて明細額は知らせないという方法は可能かと考えます。
境内生先生
早速のご回答ありがとうございました。やはり財産は知られてしまうのですね。
承知しました。
本投稿は、2020年09月18日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。