海外法人の事業譲渡について
日本居住の親がEU国の現地法人を設立して複数不動産を購入(1億以上)。EU国に居住している子供が役員として管理業務全般を行う予定です。
1.ビザ取得や生活が出来る様にある程度の給料(500万程度)を子供に出す予定ですが、法人の利益を越えた給料を渡す為に日本から送金しても贈与等の問題は出ませんか?
2.将来的に現地法人を子供に譲渡する場合は日本の税制ではなく、現地国の税制が適用されますか?
税理士の回答
質問 1.について、
現地法人が給料(500万程度)を出すのに、日本から送金することは、現地法人が日本国内に銀行口座を持っているのならともかく事実上考えられません。
また、現地法人が支払う給料の課税については現地法人の税法に依ります。
さらに、法人の利益を越えた給料を渡すことの適否については、現地の税法が適用されます。
質問2.について、
将来的に現地法人を子供に譲渡するということは、現地法人の株式(持分)を譲渡することになります。株主が日本国内に居住しているのであれば、日本の税制で「譲渡所得」が課税されます。
土師先生。ご丁寧にお返事頂きましてありがとうございます。
質問1について、確かに現地法人の資本として現地法人口座から支払いになると思いますので、現地税制を確認致します。
質問2について、法人から個人への譲渡は所得税になるとあったため、現在所得税かと考えました。一般的に役員報酬として毎年一定の株式譲渡は行われるかと思いますが、役員報酬の株式譲渡であれば、家族間でも現地所得税となるという理解でよろしいでしょうか?
追加の質問となり恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
再質問2の
「法人から個人への譲渡は所得税になるとあった」について、
譲渡したのは(売却益が生ずるのは)法人の方なので、通常、法人税の範疇になると思われますが。
「一般的に役員報酬として毎年一定の株式譲渡は行われると思いますが」とありますが、
法人が自己株式を毎月(毎年)役員に譲渡するということでしょうか。一生に数回ならともかく毎月又は毎年株式を発行するのはあまり考えられないことだと思いますが。
なお、役員報酬として現金の代わりに株式を現物支給することはありうることだと思いますが、あくまで、役員報酬としての所得税の問題です。(役員報酬として妥当かどうかは法人側での法人税の問題が生じる可能性があります。)
本投稿は、2021年01月05日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。