同族関係者の範囲
同族関係者の範囲について調べています。
配偶者の子、配偶者の孫という記載がありますが、これは、配偶者の連れ子ということになるのでしょうか。
私の配偶者には、前夫の子供がおり、一部暦年贈与で事業承継を渡しているため、確認させてください。
税理士の回答

「親族」とは、民法の規定に従い、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいい(民法第725条)、「姻族」とは、配偶者の血族及び自己の血族の配偶者をいいますので、配偶者の子(前夫との間の子)は、1親等の姻族に該当することとなります。
なお、養子縁組をした場合には、血族間におけるのと同一の親族関係が生じますので(民法第727条)、1親等の血族に該当することとなります。
中島先生
早速にありがとうございます。
そうしますと、リンク先の図にある「配偶者の子一(偶)」は、配偶者の連れ子という理解でよろしいということでしょうか。

そのホームページは私が書いたものでないので、私にはわかりません。
中島先生
承知しました。おわかりにならないのですね。
では、他の税理士さんのコメントを待つことにします。
本投稿は、2021年04月30日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。