財団法人への株式寄付と新事業承継税制の併用について
事業承継、相続税対策に関する質問です。
既に財団法人に株式寄付(自社株の20%)を実施している状況ですが、新事業承継税制を活用することは可能でしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
慎事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や生前贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予(免除)する制度です。
財団法人が株式を引き受けた場合には、適用の趣旨が異なると思われます。
ご回答有難うございます。財団法人に株式寄付をしている場合は、新事業承継税制を受けることができないと言うことでしょうか? 念のためお伺いしております。宜しくお願い申し上げます。
寄付側としての適用なのか、受け取った財団法人としての適用なのかが不明ですが、いずれにしても相続税・贈与税の対象とはならないため、そもそも適用がありません。
何度もすみません。また、ご丁寧に有り難うございます。
私の質問がいまいちでした。ご教示頂きたいのは、まだ保有している自社株80%の株式について、新事業承継税制が使えるか、否かです。宜しくお願い申し上げます。
新事業承継税制における株式保有要件は、
①相続開始の直前又は贈与の直前において、先代経営者とその親族などが総議決権の50%超を有しており、かつ、先代経営者が筆頭株主であったこと
②相続開始時または贈与時において現経営者とその親族などが総議決権の50%超を有し、かつ、現経営者が筆頭株主であること
です。相続直前及び贈与直前には先代経営者は退任している必要があることからこのような表現になります。
したがって、親族以外の株主がいても上記の要件を満たせば新事業承継税制は適用できます。
ただし、事前に都道府県知事の認定を受ける必要があり、この審査の際に、「財団法人」について聞かれる可能性があります。
ご丁寧に有り難うございました。理解できました。
本投稿は、2021年10月17日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。