遺贈による税金
事業主である自分は病のため会社の将来を考えて遺言を作成中です。
相続人は配偶者と実子の二人ですが、相続財産のうち自社の株式は配偶者の実子に遺贈したいと考えています。
妻は再婚で、妻の実子は養子縁組をしていませんし、今からするつもりもありませんが、妻と再婚してから私の会社に勤めるようになり約20年、他に会社を任せられる人はおりません。
会社は資本金が約1500万円、株式は全て私が保有しています。
相続ではなく遺贈の場合は税金が払えるかどうか、と心配されていますが、第三者に遺贈の場合は普通の贈与税ではなく、相続人が相続した場合にかかる税金の2割増し程度で済むと聞きました。
そうだとしたら、私の財産総額はそれほど多くないので遺贈によりかかる税金はそれほど高くはならないと思うのですが、次の場合はどうなりますか?
●財産総額約7000万円、うち自社株約1500万円、相続税の2割増しなら数十万円レベルでおさまりますよね?
遺贈したいと考えている妻の実子には役員報酬を約1000万円払っています。この程度なら問題ないと思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

相談者様に実子がいらっしゃらず、奥様の子(連れ子)と養子縁組をされない場合には、法定相続人は奥様と相談者様のご両親(ご両親が既に他界されている場合にはご兄弟)となります。
相続人の状況によって相続税の基礎控除額も変わって参りますので、次の点を確認させて頂ければと思います。
① 相談者様に実子はいらっしゃいますか。
② 相談者様のご両親はご健在ですか。
③ 相談者様のご兄弟(兄弟姉妹)は何人いらっしゃいますか。
以上、宜しくお願いします。
①実子は二人
②両親は既に他界しています
③兄弟は妹が一人です
服部先生、早々にご回答をありがとうございます。
相続人の状況をお知らせいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様に実子が2人いらっしゃるということは、法定相続人は、現在の奥様と2人の実子の合計3人となります。
従って、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×3=4800万円となり、
財産総額が7000万円と仮定した場合の相続税の総額は、225万円となります。
総財産7000万円のうち、自社株1500万円を奥様の連れ子さんに遺贈する場合の、連れ子さんの相続税額は次に様になります。
・(225万円×1500万円/7000万円)×1.2=約58万円
以上、ご参考になれば幸いです。
具体的な計算式まで教えてくださり、わかりやすくて大変勉強になりました。いただいたご回答をもとによく考えたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月09日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。