個人所有の土地に会社名義の建物がある場合、相続時に土地を会社名義にする方法について。
現在、父名義の土地に、父が社長となっている有限会社名義の建物があります。そのうちの、ワンフロアに両親と自分が住んでいます。
会社が父に地代を支払い、住居部分の家賃を会社に支払っている形です。
他フロアはテナントがはいっており、会社に家賃収入があります。
父が亡くなったあとも、会社として存続させ、家賃収入を得ていくためにも、
土地を分割してそれぞれ相続するより、全て会社名義にして土地、建物とも会社所有・管理していきたいと考えています。
会社が父から土地を購入すれば良いのでしょうが、購入資金は2億程度必要と考えており資金がありません。また、銀行からの借り入れは考えていません。
相続人は母と自分を含め子供が3人です。(自分以外の子は市外在住)
相続人は全員、会社の役員(名前だけですが)にはなっています。
①父からの預貯金などで相続した現金などで、相続人それぞれが会社に貸し付け、会社が土地を購入(名義変更)することは、可能ですか。
②この場合、土地の評価(父から会社に名義を変える際の価格)は、一般的に売買するより低く押さえることはできますか。
③父が存命のうちに、会社存続のため、また節税のためにやっておくべきことはありますか。
拙い説明で申し訳ありません。
今まで無縁と思っていた相続や、会社のことを、急に弱ってきた父から相談を受け戸惑っています。
補足説明が必要な場合は、お知らせください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
①相続した現金を会社に貸し付けることは可能です。その資金で会社が土地を購入することも可能です。
②売買価格を低くした場合には、問題が生じます。基本的には時価で取引することが望まれます。
③詳しい財産内容が分かりませんので、なかなか難しいですが、一般的には、公正証書遺言の作成、相続税対策としての会社株価引き下げの方策、生前贈与などが考えられます。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
お忙しいところ申し訳ありません、追加で質問をさせてください。
①の場合は、一度土地を相続してから、となりますか?
そうなると、相続人は二重に(相続税と土地の売買の際の所得税?)税金を支払うことになりますよね?
③の中、相続税対策の会社株の引き下げの方策、とありますが、有限会社でも会社株というのがあるのでしょうか。
無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご連絡ありがとうございます。
①会社に貸し付けること自体は、相続前でも後でも構いませんが、相続税を考えると、後にした方が有利なケースが多いと思われます。
③現在では、有限会社制度は廃止され、現存の有限会社は、特例有限会社として、株式会社の一形態となりました。有限会社の株式も相続財産に加算されますので、会社に多額の資産がある場合は、対策しておいた方がよろしいかと存じます。
ありがとうございました。
特例有限会社のことは、全く知りませんでした。不勉強でお恥ずかしいです。
早めの対策が必要とのこと。両親ともより具体的な話をしたいと思います。
本投稿は、2017年08月14日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。