法人の事業承継方法について
父の会社A(飲食店)は、新型コロナウィルスにより多額の借入を行っています。
借入に担保はなく、連帯保証人は父のみです。
私(息子)は事業承継を行いたいと思いますが、できれば有利子負債は承継したくないと考えております。
父の他界後、私への事業承継として、会社Aを承継するのではなく、会社Aを精算した上で、会社Bを設立し会社Aの商号や事業内容を引継ぐことは税務上、問題ありますでしょうか。
税理士の回答
ご質問は税務上の問題ではありません。
ご記載のスキームは、会社Aの清算時に資産を現金化して債権者に清算配当を支払う必要がありますので、会社Aの事業資産のみを新設会社に引き継ぐことはできません。
以前流行った第二会社方式としても債権者(主には銀行など)の同意と協力が必要で、結局は新会社が全部又は一部の有利子負債を引き継ぐことになります。
民事再生などの法的手続きを除いて(この場合でも債務の全額がカットされる訳ではありません)、資産だけ引き継いで負債は引き継がないという債務者にとって都合の良い事業承継は現実的にはないと思います。
本投稿は、2022年07月06日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。