二世帯住宅の相続要件について
現在、住宅ローンを払っている私名義のマンションがあります。実家は親名義の二世帯住宅になっており、いずれは同居を考えています。その際、
①マンションをそのままにして、他人に賃貸する。
②住民票は実家に移し、親と同居する。
とした場合、小規模宅地等の特例を適用させる要件はどのようなものでしょうか?
例)実家の家屋の名義を私にしておく?など
税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
小規模宅地の特例のうち、居住用として80%減を受けることができる要件は、概要として被相続人と同居する親族が、被相続人名義の不動産(土地と建物)を相続する際に適用が可能です。
二世帯住宅については、建物の登記が分かれておらず一棟の建物として登記されていること、又は登記が分かれている場合は室内で行き来できるような構造になっていることで、同居要件を満たすこととなります。
これより、まずは二世帯住宅の構造を確認することをお勧めします。
また名義は、被相続人のままの方が柔軟性(状況が変わった時に適用できる相続人が多い)があります。
お返事が遅くなり大変失礼致しました。
ありがとうございました。、
本投稿は、2022年09月20日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。