相続人3人ですが、国税庁のシュミレーションでは4600万となりました。この場合申告すべきでしょうか?
母が4月になくなり、子供3人が相続人になります。家屋不動産は路線価等で簡易計算で1250万,有価証券が死亡時の残高証明で740万、現金預貯金2800万、葬式/債務が150万で4640万と国税庁のシュミレーションを利用し、素人計算ででました。他に生命保険や贈与もありません。この場合、念のため申告しておいたほうが良いのでしょうか?死亡後の介護保険収入は財産とし、公的年金は未支給年金は控除、私的年金は財産と素人なりにチェックした積もりですが、このまま無申告で良いのでしょうか?
税理士の回答
お母さんからの贈与を受け、贈与税の相続時精算課税の特例の適用を受けた財産や相続前3年以内にお母さんから贈与を受けた財産がなければ、遺産合計額ー債務・葬式費用の金額が基礎控除の4800万円を下回るということであるため、また、死亡保険金や死亡退職金などの相続税法上のみなし財産もないとのことなので、申告の必要はありません。
早速のご丁寧な回答を頂き感謝申し上げます。
参考にさせていただきます。誠に有難う御座いました。
本当に基礎控除額以下であるのであれば、申告は不要であることは言うまでもありません。
当事務所では、基礎控除額ギリギリの場合は納税額なしの申告をお勧めしています。
申告しておくことにより、万が一、新たな財産が発見され申告が必要となった場合でも、期限後申告ではなく修正申告で済み、加算税が抑えられます。
相続直前に預貯金を出金し、相続時に現金になっていませんか。
土地評価を簡易計算したとのことですが、大丈夫でしょうか。
ご丁寧な回答を頂き感謝申し上げます。
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本投稿は、2022年09月23日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。