相次相続控除?
わたくしの知人が亡くなりまして、聞かれたのですが、
この知人は、この5年間に実父、養母を立て続けに亡くしており、
その都度相続税を(いくらかはわかりませんが)納付してきたとのことですが、
今回の相続では、実父分、養母分の相続税の両方とも
控除の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

相次相続控除は、
① その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること、
② その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
が要件となります。
知人の方が、実父と養母の両方から相続で財産を取得して、それぞれで相続税がかかっていた場合には、相次相続控除の対象となります。
ただし、控除できる金額は、実父・養母のそれぞれの相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額になりますのでご留意ください。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年09月15日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。