3年以内の持ち戻しについて
お世話なっております
今年の5月に父が亡くなり相続の申告書を作成しています。
相続人は4名で母と私、弟、妹になります。
遺言書はあり4人に何を渡すのかが記載してありました。
父が亡くなる2年前に私と私の妻が父より250万円ずつ贈与によりお金を貰いました。
その際に贈与税の申告もしております。
この場合において、相続税の申告時に私と妻が貰った250万ずつ計500万を財産として持ち戻して相続税の申告書に計上しないといけないのでしょうか?
それとも、妻は相続人ではないため持ち戻しの適用はないのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願いします。
税理士の回答
この場合において、相続税の申告時に私と妻が貰った250万ずつ計500万を財産として持ち戻して相続税の申告書に計上しないといけないのでしょうか?
それとも、妻は相続人ではないため持ち戻しの適用はないのでしょうか?
はい、ご質問者様は持ち戻しをしなければなりませんが、奥様は相続人ではないので持ち戻しの必要はありません。
なお、相続税の課税財産に該当するものは、相続人では思いつかないものもありえます。
お近くの相続税分野に強い税理士に申告書作成を依頼することをおすすめします。
なお、ご質問者様の相続税申告においては、以前に納付した贈与税額を相続税額から控除できます。
念のため。
本投稿は、2022年09月28日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。