相続時精算課税と負担付贈与の併用について
私の高齢の父親が賃貸用不動産を所有しており、現在そのローンも結構な額が残っています。それで今後相続の問題が起きると思われるので、息子である私が相続税について勉強しています。その過程で、相続時精算課税制度の存在を知り、またそれと負担付贈与という制度を併用して相続税を軽減できないかと考えています。
ただ、なかなか難しい仕組みなので、私自身十分に理解できている自信がありません。それで、簡略的に示した以下の状況のときに発生すると思われる税金額を私なりに計算してみました。もし誤りがございましたら、ご指摘いただければと思います。
被相続人:父親
相続人:息子一人
財産:父が新築した賃貸用不動産のみ
建築費:1億2000万円
時価:1億円
評価額:7000万円
ローンの残高:3000万円
贈与時の税額
(息子)
相続税精算課税
(1億円-3000万円-2500万円)×20%=900万円 を一時的に支払う
不動産取得税
7000万円×3%=210万円 を支払う
登録免許税
7000万円×2%=140万円 を支払う
(父)
不動産所得税
7000万円-1億2000万円 はマイナスのなので支払わなくてよい
父親逝去時の税額
(息子)
相続税精算課税
(7000万円-3000万円-3600万円)=400万円
400万円×10%=40万円
900万円-40万円=860万円 が還付される
不動産取得税
還付されない
登録免許税
還付されない
あと、父親逝去時の相続時精算課税の計算で用いるローンの額は、贈与時の残高でよろしいでしょうか。ご指導いただければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OBの税理士です。私は、税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
負担付贈与の場合の不動産の価額は、相続税評価額ではなく時価によりますので、あなたの計算のとおりにはなりません。
相続税対策は、相続税分野に強い税理士に依頼した方が、正直無難です。支払う税理士報酬よりもはるかに相続税の軽減が図れると思います。
相続税の取り扱いについては、税理士によっても見解の分かれるケースもあり、一朝一夕に理解されるのは無理だと思います。
このサイトは、税理士紹介サイトなので、相続税分野に強い税理士さんを紹介してもらうことをお勧めします。
ありがとうございます。負担付贈与の場合に、不動産の時価によって計算することは存じており、計算式に反映しているつもりです。
ちなみに父親が逝去したときの相続時精算課税の計算のときにも贈与時の不動産の時価で計算するのでしょうか?
すいません。よく計算式を見たらあっていましたね。早とちりしました。
相続税の計算の時は、相続時精算課税の数字をそのまま使いますので、あなたの計算で合っております。
お父様の財産が、不動産しかお持ちでないのであれば、あなたの計算のとおりになります。重ねて申し訳ございません。
私の方こそ失礼いたしました。「相続税の計算の時は、相続時精算課税の数字をそのまま使う」とのことですので、修正させていただくと、
父親逝去時の税額
(息子)
相続税精算課税
(1億円-3000万円-3600万円)=3400万円
3400万円×20%-200万円=480万円
900万円-480万円=420万円 が還付される
不動産取得税
還付されない
登録免許税
還付されない
という計算でよろしいでしょうか。お手数おかけします。
そうですね。最初の計算は、2500万円を控除していましたね。あなたへの回答は、何も助けになる事ができずすいません。
いえいえ、とんでもないです。国税局に勤めていた方に返信してもらえて、とても心強いです!ありがとうございます!
ほんと、今回は、申し訳ございません。よく調べられていたのに読み込みが浅く、すいませんでした。
一つだけアドバイスできるのは、時価の求め方ですが、
①不動鑑定士に依頼するか。
②不動産屋さんを何件かあたって、時価相場を調べるなどでしょうか。
ありがとうございます!参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年09月30日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。