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相続税はかかりますか?

妻が亡くなり相続税について質問です。
配偶者間の相続は1億6千万円まで非課税とか
保険金の控除額は500万円とかよくわからないので質問させていただきます。

相続人としては、私と妻の妹(義妹)2人になります。
下記の場合、私と義妹に相続税はかかりますか?

私が相続したものです。
現金 750万円
妻が私に掛けていた生命保険料500万円
(一括で保険会社払っていたようです。支払名義人は妻)
死亡保険金1番 300万円(受取人は私指定)
死亡保険金2番 450万円(受取人は私指定)
入院給付金   120万円(受取人は私指定)

義妹には、妻名義の土地と建物を相続してもらいました。
固定資産税評価額課税明細書に載っていた、
土地評価額215万円、建物評価額100万円

以上よろしくお願いします

税理士の回答

相続人が2人の場合、相続税の基礎控除額(非課税枠)は4200万円となります。
従って、ご質問文に書かれている奥様の財産価額であれば、遺産総額が相続税の基礎控除額以下となりますので、配偶者の特例等を適用しなくても、お二人ともに相続税はかからないと考えます。
宜しくお願いします。

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
ご質問の内容を前提とさせていただきます。
法定相続人が2人である場合には、基礎控除額は4,200万円となります。
遺産が、4,200万円以下である場合には相続税は生じません。
遺産総額は上記からは算定いたしかねますが、現金、生命保険料(契約内容によりますが解約返戻金による評価となるものと思われます)、入院給付金、土地(路線価方式もしくは倍率方式による評価)、建物、生命保険金(非課税枠(500万円×法定相続人2人)を超える金額)の合計となるものと見込まれます。
ただし、3年以内に贈与をされた財産や、違う方の名義となっていてもご本人の財産と思われるものは、遺産に含め検討する必要があります。
以上、ご参考願います。

ありがとうございました。税務署に申告しなくても良いので安心しました。

本投稿は、2017年09月17日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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