相続時での 贈与についてでございます。
10年程、同居の父親の介護をやりながら、父親所有のアパートの家賃収入から、生活費、を賄っていました。又、その収益は自由に親には好きにして良いと言われ(お互い、贈与の認識はありました。)私、兄弟名義等で、私が管理等、行っておりました。(他の相続人の了承も得ております)この場合、贈与成立になっていますのでしょうか。申告無し、贈与税は支払っておりませんでした。宜しく御願いします。
税理士の回答

生活費として使っていれば、贈与ですが、非課税です。
残金等あり、父親名義の預金等であれば、その部分は贈与は行われていません。
父親以外の名義になっており、その名義人が自由に使っていれば、その部分は贈与です。
ありがとうございます。年間、110万円を超える金額については相続申告、税の支払い前に、過去の分、申告、贈与税を払った方が良いのでございますのでしょうか。(ほとんどは土地なのですが、相続申告、合計金額が、税務調査の適用になっております。)御指導頂けますと幸いでございます。

贈与が成立しているか検討が必要です。
贈与を受けたのならば、そのお金は自由に使えたはずです。
父親の名義の預金でないのはもちろんですが、いわゆる名義預金の状態でなかったのかは検討が必要です。
なお、死亡前3年間の贈与は相続税の課税価格に加算されますので、110万円は関係ありません。110万円に満たない贈与も加算の対象です。
重ねてありがとうございます。家賃を月末に引き出し、私か父の口座に移動(定期預金、ペイオフ等を考えて分散、1年での満期で利息等、引き出し)その後、兄弟の口座に移動させておりました。口座の状態は兄弟に開設させておりました。(印鑑等も、本人使用の物です。)親と私の2人での同居で、10年間、生活(やり繰)全て任されておりました。 宜しくお願いします。
本投稿は、2022年10月06日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。