相続で取得した共有不動産を売却した場合の譲渡所得税について
配偶者、子3名の相続人4名で法定相続分のとおりの持分で相続登記した不動産を売却予定です。
相続登記後相続人で話し合った結果、売却代金は4名で均等に分けることになったのですが、この場合各相続人の課税対象となる金額は登記上の持分でしょうか?それとも実際に分けた金額でしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
相続で取得した不動産を売却した所得は、「長期分離譲渡所得」(亡くなった方と相続人で1/1現在で5年を超えて所有している場合)といいます。
相続投棄した割合で各自税金の計算を行います。
税金の計算は、売却額ー(取得費+売却時の経費)=
となります。税率は、所得税住民税合わせて、20.315%です。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年10月08日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。