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相続土地評価小規模宅地減額

筆が分かれている自宅があります。
例えば、宅地10の上には居住用建物10があります。
共に母名義
自宅敷地なんですが宅地10の隣に宅地11があります。
宅地11も自宅敷地ですが、明らかにその上に対応する建物はありません。
宅地11は父名義
この建物10には、父母子が住んでいます。
父の相続開始となったとき父名義の11は、小規模宅地、特定居住用は、適用できますか?

税理士の回答

 記載の内容から、10と11を一体利用されていれば(一利用単位)特例の適用は、可能と考えますが、

 私を含めて税理士が特例の適用に当たっては、80%減額になるので、実際に使えるかどうかについては、現地確認を行うなど慎重に対応します。
 
 なので、確定的なお答えを求めるならば、ここは税理士紹介サイトですので、相続税分野に強い税理士さんを紹介してもらってください。

本投稿は、2022年10月12日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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