夫婦間共有財産の相続税・贈与税について
夫50代、妻40代の共働きの夫婦で、夫と妻の収入比率は10:7程度です。これまで5年ほど、夫の給与はほぼ貯蓄に回し、妻の給与口座から夫の小遣いや教育費を含む生活費全般を支払ってきました。
貯蓄も自宅(持ち家、ローン完済)も夫婦の共有財産と考えていたため、貯蓄の多くは夫の口座にあり、自宅も夫の名義となっています。夫にもしものことがあった際は、すべて相続税の対象となるのでしょうか?
また相続税の面から財産は予め適切に分けて管理するよう、今から見直した方がよいのでしょうか?その場合、今後夫の口座から妻の口座へ資金の半分程度(110万以上)を移すことになりますが、贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答
生活費等はまさに夫婦共通のもののため、どちらか一方の預金から支出したとしても贈与となることはありません。
ただし、今までそうしてきたから、その分を一方の口座に移すとそれは預金になるわけですから、贈与とみなされます。
ご主人名義の財産が実態よりも多いということですが、これまでご夫婦でそうしてきたのですからやむ負えないのではないですか。
今後は、ご主人の口座から生活費を支出してはいかがですか。
原則、ご主人名義の不動産や預貯金はご主人の相続財産として相続税の対象になります。
なお、いわゆる「おしどり贈与」という方法で夫婦間の財産額を調整できますのでご検討ください。
国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
本投稿は、2022年10月15日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。