外国人は帰化しましたら贈与税と相続税対象になりますか?
日本で住む年数は10年以内ですが。
海外の不動産売たら税金かかりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
日本国籍を有するという前提で回答させていただきます。
日本国内に住所を有する、もしくは日本国内に引き続き1年以上を居所を有する場合は、海外の不動産を売却したことに対し日本における税金計算の対象になるものと考えます。
なお、「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
また、「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
本投稿は、2022年10月21日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。