相続税の修正申告
5年くらい前に親が死んで適正に相続税の申告をしました。課税対象額に遠く達しない申告額でその後の税務署の調査もありません。
ところが最近親の兄弟が亡くなった際に親に無断で相続分割登記がなされ、その相続分を私が代襲相続したことにされたことが分かりました。その相続分の移転登記を求められています。
この場合増えた当該相続額の相続税の修正申告をする必要があるのでしょうか?
当該相続額は数十万円のかなり少額で5年前に申告した額に足しても課税対象額には遠く及びません。
税理士の回答
追加分を加えても基礎控除以内であれば、申告不要です。
相続税などの申告書の提出を要する国税で、その申告書の提出があったものに係る賦課決定の除斥期間は3年です。したがって、法定申告期限から3年で
国の賦課権は時効により消滅します。したがって税務署から修正申告を要請されることはありません。ただし、納税者からの自主修正申告はこの限りではありません。
本投稿は、2022年10月21日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。