路線価更新の前に相続手続きすることは出来ますか?
路線価が毎年7月1日に更新され、その年に発生した土地の相続評価額は、7月1日まで待たないとダメだと聞きました
①例えば 相続発生2月1日に昨年の路線価をもとに相続評価額を出して相続手続きすることは出来ますか?また、後で修正をかけることは出来ますか?
②上記の内容が相続税のかからない場合はどうでしょうか?
③上記の内容が相続税が、今年路線価が少しでも上がってしまったら、相続税が発生するような場合はどうでしょうか?
税理士の回答

1.相続発生日が平成29年2月1日の場合には、平成29年の路線価で土地の評価額を計算する必要があります。昨年の路線価で土地を評価・申告し、その後に修正申告または更正の請求をすることはできます。
2.相続税がかからない場合には敢えて修正申告する必要はないと考えます。
3.今年の路線価が上がったことで相続税がかかる場合には、修正申告が必要になります。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます
相続自体がかからない場合は、はじめから申告はしなくても良いですよね
すいません追記させてください
たしか、相続税の申告の場合、相続発生時から10カ月以内と聞きました
申告した後の修正は期限はありますか?
また、期限内に申告できなかった場合はどうなりますか?

ご連絡ありがとうございます。
申告要件の特例を使わなくても相続税がかからない場合には、申告の必要はありません。
相続税がかからなくても、例えば小規模宅地の減額特例や配偶者の税額軽減の特例を適用する場合には、申告が必要になりますのでご留意ください。
修正申告に関しては期限はありません。相続開始後10か月を超えても、間違いに気が付いた時点で速やかに修正申告して頂ければ大丈夫です。
但し、申告期限後の修正申告の場合には、追加納税額に対して日割りで延滞税が生じますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
遅れました
どうもありがとうございました
本投稿は、2017年09月24日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。